お米の等級
政府買入米価とお米の値段
政府が生産者からお米を買う時の政府買入米価は、自主流通米の入札価格の動向の比較による価格変動率、米販売農家の生産コスト等の変動率から変動率を均等のウェイトにより基準価格に乗じて求める価格が算出されています。自主流通米の価格変動率と生産コスト等の変動率は3年間の平均によるものです。政府買入価格(類別等級別価)は、粳1〜5類、1・2等平均、包装込み、生産者手取予定価格を基礎に銘柄間格差、等級間格差等を前提として、粳3類1等裸価格を求め算出され、類別・等級別に値段が決められています。
等級は米の整粒歩合と死米(被害米)の有無の割合で1等米から規格外まで4つのランクに分けられ、類は米の産地・品種ごとに当てはめられ1類から5類まであります。
お米の等級
項目
等級 |
最低限度 | 最高限度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
整粒 |
水分 |
被害粒、死米、着色粒、異種穀粒及び異物 | |||||||
計 |
死米 |
異種穀粒 |
異物 |
||||||
着色粒 |
もみ |
麦 |
もみ及び麦を除いたもの |
||||||
一等米 | 70 | 15.0 | 15 | 7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
二等米 | 60 | 15.0 | 20 | 10 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 |
三等米 | 45 | 15.0 | 30 | 20 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.6 |
規格外 | 一等から三等までのそれぞれの品位に適合しない玄米であって、異種穀粒及び異物を50%以上混入していないもの |
お米の類
1 類 |
品種の値段が、全体の中心の値段に対して108%以上のもので、都道府県で農家に米作りをすすめている品種(つまり、全体の中心の値段が1万円だったら、10,800円以上) |
2 類 |
品種の値段が、全体の中心の値段に対して103%以上108%未満のもので、都道府県で農家に米作りをすすめている品種(全体の中心の値段が1万円だったら、10,300円〜10,800円) |
3 類 |
品種の値段が、全体の中心の値段に対して、97%以上103%未満のもの(全体の中心の値段が1万円だったら、9,700円〜10,300円 |
4 類 |
品種の値段が、全体の中心の値段に対して、94%以上97%未満のもの(全体の中心の値段が1万円だったら、9,400円〜9,700円) |
5 類 |
品種の値段が、全体の中心の値段に対して、94%未満のもので、生産した農家から消費者まで届く量が、だいたい平均して1,000トン(1,000,000キログラム)より少ない品種(全体の中心の値段が1万円だったら、9,400円未満) |
米穀検査
生産されたお米について、米穀の生産者は農産物検査法第3条に基づいて、 登録検査機関による品位及び成分等の検査を受けています。品位等検査には、農産物の種類及び銘柄、 量目、荷造り及び包装並びに品位が含まれ、 品位は、1等級〜規格外に区別されています。米穀検査の結果は、 水稲うるち玄米・水稲もち玄米・醸造用玄米・陸稲うるち玄米・陸稲もち玄米の種類別および品種別に公表されています。
農林水産省のホームページからご覧頂けます。
農産物規格規程
平成十三年二月二十八日 農林水産省告示第二百四十四号
最終改正: 平成二十五年三月二十九日 農林水産省告示第七九七号
https://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/kokuji/k0001439.html
お米の等級関連ページ
- 米穀の表示
- JAS法に基づき、玄米及び精米へ品質を表示しなければならない項目についてのページです。