玄米及び精米に表示しなければならない品質基準

米穀の表示

JAS法に基づく玄米及び精米品質表示基準

 玄米及び精米品質表示基準により、販売業者等は玄米及び精米の品質に関し、次を表示することとされています。

 

 

単一原料米の場合(産地及び品種並びに産年が、国産品は農産物検査法、輸入品は輸出国の公的機関等により証明された単一原料使用のもの)

 

数原料米の場合(単一原料米以外の原料玄米のもの)

 


名称・・・玄米は「玄米」、粳精米は「うるち精米」又は「精米」、糯精米は「もち精米」、粳精米のうち胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が80%以上のものは「胚芽精米」と記載されます。

 

原料玄米・・・単一原料米である国産品は産地(都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名)、品種及び産年、内容量、輸入品は産地(原産国名又は一般に知られている地名)、品種及び産年、内容量が記載されます。複数原料米の場合は、原料玄米の産地及び品種若しくは産年が同一でないか、または、産地及び品種若しくは産年の全部か一部が証明を受けていない旨が記載され、その産地及び使用割合が併記されます。

 

内容量・・・内容重量がグラム又はキログラムの単位で記載されます。

 

米年月日・・・玄米は原料玄米を調製した年月日、精米は原料玄米を精白した年月日、輸入品で調製、精米年月日が不明なものはこれらの代わりに輸入年月日を記載されます。調製年月日、精米年月日若しくは輸入年月日の異なるものを混合したものは最も古い調製年月日、精米年月日または輸入年月日を記載されます。

 

 

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